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戦時立法 

現在進めている借地権整理業務(旧法
借地権)の話です。

貸した土地が返ってこないって・・・?!
何でもそうですけど
貸したものは返してもらうのが当たり前
普通の話です。

が、
旧法借地権で土地を貸した地主さんに
とって、貸した土地を返してもらうには
大きな壁が立ちはだかっています。

その理由は(以下ネット記事引用)
戦争に明け暮れる苦難の時代(昭和16年に
「正当事由」制度が導入されたのです。)
世は太平洋戦争目前の、軍国主義の時代
賃借人が多いであろう出征兵士の銃後の
暮らしを守るため、借地契約の更新を
拒絶することをほとんど不可能とした
改正が行われました。(引用以上)

出征兵士の家族の住む家(借家)を確保する
ために出来たとも言われている「戦時立法」
のためです。

その後、約50年程が経過した後に
新法借地権(平成4年8月1日)が制定され
現在は、新たに旧法借地権を結ぶことはでき
ませんが(戦時立法は使えない)

旧法借地権で土地を借りている人にとっては
更新し続けることで旧法借地権のルールを
そのまま引き継げる
ことになっています。
貸した土地は正当事由がない限り
返してもらえないということです。
*正当事由省略します。

その制度時代に借りた人には(相続人含め)
言い分があるということになります。


旧法借地権整理業務では
貸した人の言い分
借りている人の言い分
を聞くことがありますと言う話です。

単に貸した土地を返してくれ!!
返して当たり前
単純な話ではないということになります。

稀ではありますけど
こんな事例もありました。

借りた土地は、返すのが当たり前でしょ
これまで、地主さんに随分お世話になった
んだから、土地を返す時には綺麗に整地して
返すのが当たり前でしょ。(旧法でも)
*その後綺麗に整地し返してました。

いろんなお客さんにお会いすることのある
不動産業務です。
人に躓き、人に支えられ、築き上げられる
のも不動産業務の醍醐味だと感じています。

産まれ変わっても
不動産屋~やるか?と聞かれたなら
やりたい30% < やりたくない70%

今後、不動産屋~を続ける気持ちは?
と聞かれたら 120%続けます。

どう感じ取って頂けたでしょうか。
本日も何卒よろしくお願い申し上げます。
m(_)m


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先日頂いたミジュン