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相続から2次相続問題へ 

長男が全て相続するから・・・
今でもその考えが残っている親族も
いるかと思っています。
遡って調べてみると



家督相続は「明治31年7月16日から昭和22年
5月2日まで」実施されていた制度
であり
昭和22年5月2日までに死亡した人の相続
適用されます。
それ以降に死亡した場合には
改正後の民法が適用されるので、家督相続は
行われません。

被相続人の高齢化に伴い
相続人も高齢になっています。
そうすると次に考えなければならない
ことは2次相続問題です。
*イメージです。



先日、相続の相談があって
相続の次に控えている2次相続問題を
事前に考慮していかなければ(対処策)

トラブルになる恐れがあると
感じた出来事がありましたと言う
話でした。

相続問題を考えている方は
2次相続も見据えながら対処策を考えて
おくといいと思います。

アパート建築したら相続対策になる・・
1つの方法であって
全てを網羅しているわけではないと
思っています。
さきほど、その大手会社の営業が
飛込みで来店してきました。
某大手建築会社では、コロナ禍は
収束したんだろうか。。