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旧法借地権の整理 

約2か月前から本格的に取り掛かっている
旧法借地権の整理業務の話です。

どんなことを行うか
①土地家屋調査士事務所に依頼します。
 *土地面積の確定、隣地境界の確定
 *隣の土地に建物が飛び出していないか
 *隣の土地が食い込んでいないのか
 *隣の土地にはみ出していないのか
 *底地上の複数所有者への分割案作成

②道路接道調査を行う(市役所へ)
 *セットバックの確認
 *セットバック面積について確認等
 土地が道路になる部分がないかどうかを
 確認する作業です。面積が減ることがある
 ので

③底地所有者、関係者へ上記内容の途中説明
 何をしているか説明しないと・・・
 見えない業務は信用が出来ない(感情面へ
 の配慮は欠かせません)経過説明はとても
 重要です。この時点でのコミュニケーショ
 ン大切です。

④各借地権者への接触
 *底地買取金額の提示・交渉
 *諸費用明細の説明
 *税金の説明(簡易)

*交渉によっては、難航することがあります
 ので、その期間もある程度想定して地主さ
 んへ報告していきます。

順序通りものごとが運ぶわけでもありません
現在、①②③を同時に進めながら行っていま
す。

複数の借地権者さんがいらっしゃいますので
進捗もそれぞれ、交渉内容もそれぞれに異な
ってきます。

上記内容は、大きな土地上に住んでいる
複数の関係者、底地に関係する複数の関係者
各専門家(土地家屋調査士、司法書士、税理
士)との連携が重要になってきます。



旧法借地権の整理業務は、コツコツ行って
いけば、解決する見込みは十分にあると
思っていますけど。。

不動産コンサル業務を行っている方々から
すると、このコンサル業務って
どれ位で請け負うの?って話になりますけど

関係者の皆様の立場に立てば
整理するのはいいけど、高い費用は
払えないよ!という感情があることも想定
しながら行っていかなければなりません
事前に費用を説明する必要です。

話変わって
不動産コンサル報酬に関しては、報酬規程が
定まっていません。

ご興味のある方は、下記不動産コンサル中央
協議会の見解をご覧ください。

不動産コンサルティング業務に報酬規定は
ないのですか。

A報酬規定は設けられていません。
報酬規定があれば、依頼者にとって費用の
目安となるなどの面もありますが、弁護士
や税理士等の公的資格の業務においても
自由な競争を阻害する等の観点からすでに
廃止されています。現在、例えば、弁護士
は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時
期などを明らかにした独自の報酬基準を作
成して、事務所に備え置かなければならな
いことになっているようです。
『不動産コンサルティング制度検討委員会
報告書』では、
・不動産コンサルティングには不動産価格
が特定されない業務も含まれるため、宅地
建物取引業法に基づく媒介報酬のように対
象不動産の価格に一定の料率を乗じて算定
するといった方法は取れない、
・業務範囲が広く、同一類型であっても個
別性が強い、
・統一的で具体的な報酬の数値基準を定め
ることは独占禁止法に抵触する、
といった理由により、不動産コンサルティ
ング業務の報酬額の算定について画一的な
基準を設けることは困難であるとしていま
す。そして、多様で個別性の強い不動産コ
ンサルティング業務のすべての事例に適用
できる算定方法として、業務内容を作業項
目に分類し各作業項目の質・量に応じた費
用を積み重ねたものに技術料(ノウハウの
付加価値)を付加するコスト・アプローチ
法(費用接近法)を採用することが望まし
いとしています。
以上です。

えっ?
なんだかんだと
めんどくさい。。

不動産コンサル業務ってお金にならないし
めんどくさいと言われている所以が
報酬規程が定められていないということ
にも理由があると思っています。

クライアント(依頼者)さんから
払う価値がないと言われれば、コンサル業務
内容が認められていないという答えになりま
す。ネームバリューもない不動産会社であれ
ば尚更、、

はぁ?

みたいに、あしらわれることもあります。
逃げるな自分です。
では、