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継続賃料 

先月後半にオンラインでの不動産講座を
受講しました。
「オーナーからの家賃値上げ請求の諸問題」

貸主側からの家賃値上げ
法律的に言ってどうなの?という講座です。
講師は、著名な弁護士です。

不動産業者の立場から言えば
貸主、借り主、両方の言い分に挟まれる
ことになります。法律的見解を知る
ことは重要です。


その講座の中に出てきた「継続賃料」
分かりやすく言えば
ずっと借りている!という家賃金額を
知ることは大切だと感じました。

貸主側と借り主の言い分を勝手に
想像してみます。

貸主側
お宅が借りているアパート周辺の
新しい建物の家賃、相当上がっているよ
それに加えて、アパートの固定資産税
(土地)も上がっているし
だから家賃を値上げせざるをえないんだよ
まわりの家賃と比べて
どれだけ安く設定しているのか知っている?
不服なら出て言ってもらっていいんだよ
出て言ってくれれば
新規で募集して家賃を値上げ出来るから
逆に助かるから

借り主
家賃の値上げ
急に言われても、そんな金額払えないよ
長年住み続けているんだから
入居当時を思い出せば
決して安い家賃じゃなかったんだよ
借りている立場では、どうしようもないの
教えて池上先生~

どちらの言い分が
正しいのでしょうか
既存家賃って(支払っている家賃)
貸主の言い分でどうにでもなるもの
なんでしょうか?
*貸主、借り主、やり取り説明が
 不十分ですが

新規家賃と継続賃料という定義の
違いを知ると助けになります。

新規家賃と継続賃料の違い(ネット引用)

新規賃料とは、「新たな賃貸借等の契約に
おいて成立するであろう経済価値を表示す
る適正な
賃料」をいいます。
一方の
継続賃料は、「継続に係る特定の
当事者間において成立するであろう経済
価値を適正に表示する
賃料」をいいます。
ネット引用以上

ずっと住んでいる借り主に対して
まわりの家賃(新規賃料)相当額を
言い出すのは、あまりにも酷でしょ
という見方にもなるのかと
勝手に解釈しました。

お互いが合意すれば
まわりの家賃相当金額(値上げ)に
変更になることが
あるかもしれませんが

裁判になると
そうはいきませんよ
という講座でした。

なんでもそうだと思いますけど
知っているのと
知らないのでは
雲泥の差がでてくるんですね。

不動産業を行っていて思うこと・・・
なんでも裁判で解決しようと
考えるのではなく
三方良しの考え方って出来ないんだろうか
@三方良し
「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」
の三つ
の「良し」。売り手と買い手がとも
に満足し、また社会貢献
もできるのがよい
商売であるということ。
近江商人の心得をいったもの。

上から目線オーナーが生き残ることは
ありません
また、自己主張だけの借り主が通用しない
こともあります。

継続賃料の話
説明不足があったこと、、
文才がなくて、十分な説明が出来て
いません。