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インプット 

年初から考えていること
不動産相続、他関連知識のインプットを
日々コツコツ行って行こう。


昨日のインプット
「配偶者居住権」
学んだことを十分に説明出来る
段階ではありませんが、、
採用するには、専門家(特に税理士)に頼る
必要があります。

個人的に配偶者居住権の持ち分(金額)
算出に気をつける必要があると感じました。

すでに、何を言っているの?
って感じですよね。
その道の専門って言っているんだったら
もっと分かりやすく
教えるくらいになるのが当然でしょ
*聞こえて来そうです。


「配偶者居住権」
どんな相続対策が出来るのか?
被相続人(亡くなった人)に
配偶者の他に子供たちがいたとします。
*子供がいない場合は、兄弟など

住んでた家しかない場合
*他資産有りもケースとしてあります。
夫(妻)に先立たれた配偶者は
相続財産を分けるために、家を売却して
財産分けを行わないといけないのか?
売却しないでも、相続財産として
分けることが出来、住み続けることが
出来る権利です。

これだけでは、相続対策というよりも
配偶者を守るためだけに創設された
対策のように感じます。

この先からが重要ポイントだと感じます。
配偶者居住権の持ち分割合
簡単に言えば、相続財産に占める
金額が焦点になります。
*仮に配偶者居住権1,000万円

その1,000万円
相続した配偶者が亡くなった時に
消滅するという相続税対策です。
配偶者居住権の金額割合を相続税
対策として活用しようというものです。

が、しかし
安易に飛びついては
いけない相続対策です。
*どんなことにも当てはまります。

本日の結論
インプットも大切ですけど
現場の様々な相談に対応出来るかどうか
机上の空論になっていないだろうか
複雑に絡み合った内容を紐解くような
思考が大切だと感じました。





用語解説:配偶者居住権(ネット引用)
配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった
場合に,残された配偶者が, 亡くなった人
が所有していた建物に,亡くなるまで又は
一定の期間,無償で 居住することができる
権利
です。 配偶者居住権は,夫婦の一方が
亡くなった場合に,残された配偶者の居住
権を保護するため,令和2年 4月1日
以降に発生した相続から新たに
認められた権利です。(引用以上)