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親の借地(底地)を子供が取得した時に注意すること 

税理士事務所さんから定期的にコラムが
送られてきます。税務知識をinput出来ます
ので重宝しています。

今回送られてきたコラム内容
「親の借地を(底地部分)
      子供が取得した時」

借地やら底地やら・・
上記文字が並んだ時点で
生理的に拒絶反応が起きたり
税務知識と聞いただけで、スルーしたい
という気持ちになる方もおられると思います
ご興味のある方はお付き合いください。

今回コラムを簡単な図にすると
下記図のような感じです。
*クリックすると拡大します。




矢印の説明
① 親が地主さんから土地を借りている
  その上の建物は、親の名義である。
  借地料を毎月(または、年1回)
  支払っている。
② 親が土地(底地)を購入するお金がない
  親が土地購入資金を借り入れすることが
  出来ないので
  子供が親が借地している土地を
  地主さんから買い取った。
③ 親は、毎月(または、年1回)の借地料
  支払いが負担だったので、子供に支払わ
  ないことにした。子供も親孝行だと思い
  借地料を貰わないことにした。
  親が亡くなった後には、子が建物も相続
  するので、
  子供も ま、いいかと思っている。


ここで税務署的には、問題があります。
借地料を払わないということは
実質的に親から子への建物を「贈与」
という見方

ここから先は、子や親の気持ち
あくまでも私見です。ご了承ください。

子・・
はぁ~?
親孝行で借地料を貰わないことにしている
のに、なんで贈与税を支払わないと
いけないのか~
税務署には、血も涙もないのか
チッ、、

親・・
でーじなとーん
むる意味くじわからん
国は、ピーマンか
*意味くじピーマンを解体しています

ここで知識が必要になります。
国や税務署担当を責めていはいけません。
税務担当者に贈与税を支払わないでいい
という決定権がないわけですから

落ち着いて専門家に相談するか
自分自身で税務署に確かめる必要が
出てきます。

今回の事例の場合
贈与税を回避するため、子供の住所地の
所轄税務署長に、引き続き借地権者は
親であるとして「借地権者の地位に変更は
ない旨の申出書」を、借地権者の親と
土地の所有者である子供の連署で提出する
ことが出来る。
そうすることで贈与税を回避することが
出来るということです。

またまた、子や親の気持ちになって
想像したこと

子・・・
はっしー
最初から教えて貰えれば
誤解もないのによ

親・・・
難しい話は、子供に任せているから
ノーコメント

何にでも当てはまると思いますけど
知っているのと、知らないのでは
大きな違いがありますね
という話でした。

*短い文書の範囲では、お伝え出来て
 いないことがあります。ケースごとに
 違いがありますので、詳しいことは
 税務署にしつこく聞いてください。