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小規模宅地等の特例 

先日、お世話になっている税理士事務所さん
へ不動産相続に関するアドバイスをご教示
頂きたく伺いました。

不動産コンサル業務を行う者として
税理士法違反に抵触するかどうか
非弁行為にならないかどうか
いつも慎重に考えて行っています。

餅は餅屋
税理士さん、司法書士さん、行政書士さん
土地家屋調査士さん、他士業さん(順不同)
との連携が大切ですという話です。


耳慣れない相続対策の一つに
「小規模宅地等の特例」
があります。

難しい言葉が羅列されていますけど
国税庁のHPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

簡潔に言えば
被相続人が亡くなり土地を相続する場合
一般的に高額の相続税がかかります。
小規模宅地等の特例は、
相続する土地の
評価額を最大8割まで減額できる制度
です。
「等」がつく理由は、借地権などの土地の
権利にも適用されるからです。以上

相続対策に
アパートを建築したり
保険に加入したり
軍用地を購入したり
暦年課税の基礎控除範囲内を利用したり
法人化したり
いろいろ対策をしている方々を見かけます。

専門家からのアドバイスがなければ
なかなか耳にすることのない
「小規模宅地等の特例」
相続対策には有効な手法だと思っています。

詳細をお知りになりたい方は
ご相談ください。
税理士さんとチームを組んで取り組む
ことが可能です。

租税回避のアドバイスではないですよ。
以下ネット引用
@租税回避
租税回避は課税要件をくぐり抜けるためだけ
に、通常ではありえない不自然、不合理な
取引形態を採用することを言います。つまり
法の抜け穴を突いて、課税を逃れようとする
行為と言えます。

参考
@脱税
課税される要件があるにも関わらず、これを
故意に隠して、課税を不法に免れようとする
行為。

@節税
税法が予定している範囲で税負担を減少しよ
うという行為です。たとえば、必要経費を
適切に計上して課税所得を圧縮したり
税額控除などを利用して税金の額を少なく
することは、税法によって認められた行為
ですので脱税にはあたりません。むしろ
余分な税金を支払って資金繰りに窮してしま
わぬよう、積極的に利用していくべきもので
す。(ネット引用以上)

税金って聞くと拒絶反応を起こしがちな
方も少なからずいると思います。
子々孫々まで大切な財産を引き継いで
いくためには、大切な知識となります。
以上です。

次回は
「富の再配分について」