令和8年度税制改正
税制改正(AIより)
税制改正とは、経済や社会の変化
(少子高齢化、物価高など)に合わ
せて、税金のルール(税制)を毎年
見直すことです。各省庁や業界から
の要望を受け、政府税制調査会や
与党の税制調査会で議論され
税負担の公平化や、子育て支援
企業の活性化などを目的に
法律を改正します。 (以上)
不動産コンサル業務で相談の多い
カテゴリーの一つに
「不動産に関係する税金・節税」
があります。
不動産に関係する税金といっても
多岐にわたります。
*知らないと損することも含
登記の際の登録免許税(住居・他)
土地建物固定資産税(軽減税率)
不動産取得税(住宅・収益物件)
印紙税(軽減措置)
相続税(基礎控除・他)
小規模宅地の特例
住宅取得控除
などなど
で
税制改正って
毎年見直されるものです。
過去の節税対策を行ったことが
ひっくりカエルということが
ありえるかもしれない・・
*全て当てはまるわけではあり
ませんのであしからず
令和8年度税制改正
資産課税編で気になる改正点が
ありました。
こんな改正 ↓ ↓
貸付用不動産の財産評価の適正化
*税理士事務所さん定期コラムより
引用
貸付用不動産の市場価格と財産評価
基本通達による評価額との乖離を利
用した節税策は、総則6項により
時価評価を求める納税者との間で
訴訟を多数引き起こして、課税上の
扱いを予測困難にしていました。
令和8年度改正では、貸付用不動産
に対する財産評価の取り扱いが整備
されます。
1課税時期前5年内取得等の貸付用
不動産
課税時期前5年以内に対価を伴う
取引で取得・新築した貸付用不動産
の財産評価は、課税時期の通常の
取引価額に相当する金額により評価
すること、課税上の弊害がない限り
貸付用不動産の取得価格をもとに
時価の変動を考慮して計算した価額
の80%相当額で評価出来るとされ
ます。(以上)
なんのことやら??
と思われる方もいると思います。
先日、某税理士さんへ上記の点に
ついてレクチャーしてもらいました
・・・だから、だわけさー・・・
拙いブログで税制改正の説明を
書き込みすると、損害賠償請求を
受けかねませんので、、
詳しいことは、税理士事務所さんへ
お尋ねくださいね。
では
税制改正とは、経済や社会の変化
(少子高齢化、物価高など)に合わ
せて、税金のルール(税制)を毎年
見直すことです。各省庁や業界から
の要望を受け、政府税制調査会や
与党の税制調査会で議論され
税負担の公平化や、子育て支援
企業の活性化などを目的に
法律を改正します。 (以上)
不動産コンサル業務で相談の多い
カテゴリーの一つに
「不動産に関係する税金・節税」
があります。
不動産に関係する税金といっても
多岐にわたります。
*知らないと損することも含
登記の際の登録免許税(住居・他)
土地建物固定資産税(軽減税率)
不動産取得税(住宅・収益物件)
印紙税(軽減措置)
相続税(基礎控除・他)
小規模宅地の特例
住宅取得控除
などなど
で
税制改正って
毎年見直されるものです。
過去の節税対策を行ったことが
ひっくりカエルということが
ありえるかもしれない・・
*全て当てはまるわけではあり
ませんのであしからず
令和8年度税制改正
資産課税編で気になる改正点が
ありました。
こんな改正 ↓ ↓
貸付用不動産の財産評価の適正化
*税理士事務所さん定期コラムより
引用
貸付用不動産の市場価格と財産評価
基本通達による評価額との乖離を利
用した節税策は、総則6項により
時価評価を求める納税者との間で
訴訟を多数引き起こして、課税上の
扱いを予測困難にしていました。
令和8年度改正では、貸付用不動産
に対する財産評価の取り扱いが整備
されます。
1課税時期前5年内取得等の貸付用
不動産
課税時期前5年以内に対価を伴う
取引で取得・新築した貸付用不動産
の財産評価は、課税時期の通常の
取引価額に相当する金額により評価
すること、課税上の弊害がない限り
貸付用不動産の取得価格をもとに
時価の変動を考慮して計算した価額
の80%相当額で評価出来るとされ
ます。(以上)
なんのことやら??
と思われる方もいると思います。
先日、某税理士さんへ上記の点に
ついてレクチャーしてもらいました
・・・だから、だわけさー・・・
拙いブログで税制改正の説明を
書き込みすると、損害賠償請求を
受けかねませんので、、
詳しいことは、税理士事務所さんへ
お尋ねくださいね。
では
